目次 1. 特商法における販売者情報の記載義務 2. 掲載に必要な情報 3. 注意点
1. 特商法における販売者情報の記載義務
FANTSでオンラインサロンを運営し、商品やサービスの販売を行う場合、「特定商取引法(特商法)」に基づき、販売者情報の記載が義務付けられています。
匿名での運営や、代理人名義のみでの表記はできません。販売主体であるオーナーご本人の情報を明示する必要があります。
なお、個人事業主として正式に屋号を登録している場合は、氏名の代わりに屋号での表記も可能です。
2. 掲載に必要な情報
FANTSでは、オンラインサロン開設にあたって以下の情報をご提供いただきます。
これらの情報は【利用規約】【プライバシーポリシー】【特定商取引法に関する表記】ページに掲載されます。
- 運営事業者(個人・法人)
- 事業者名
- 代表者名
- 所在地
- オンラインコミュニティ名
- 地方裁判所
- 簡易裁判所
- お問い合わせ先メールアドレス
- お問い合わせ先電話番号
3. 注意点
・氏名(または法人名)は必ず記載が必要です。
・代理人が窓口となることは可能ですが、販売主体であるご本人の情報は必ず明記してください。
・屋号を使用する場合は、税務署に開業届を提出し、正式に登録されている必要があります。任意の名称や未登録の屋号はご利用いただけません。